冬道走行とタイヤ
1. 路面状況による滑りやすさの比較
冬道は道路(路面)自体が滑りやすくなります。
2. スタッドレスタイヤのメカニズムと効果
雪上走行のメカニズム
雪の上では、ゴムと雪の摩擦力が小さくなるので、タイヤは滑ってしまいます。そこで、タイヤの接地部に深い溝で大きなブロックを設け、雪を踏み固めて抵抗を増したり(雪柱せん断力)、ブロックの角が雪を引っかくことで生じる抵抗(エッジ効果)を増やすことによって、走ったり止まったりしています。
氷上走行のメカニズム
凍った路面で滑りやすいのは、凍結路面の表面に出来る水膜が影響しているからです。
スタッドレスタイヤは、この水膜を除去しタイヤを路面に密着させる為に、低温でもしなやかさを失わない特殊配合ゴムを使用し、ミゾの形状等を工夫して滑りの原因の水膜を除去し滑りにくくしています。
3. 冬用タイヤ及びタイヤチェーンの使用上の注意点
-
積雪路及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝深さが新品時の50%以上あることを確認してください。
(接地部にプラットホームが設けられているタイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断して下さい。)溝深さが50%未満のタイヤは冬用タイヤとしては使用しないでください。 - タイヤにチェーンを装着して、積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので避けてください。
- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください
- タイヤチェーンを装着した場合は、右表の速度で走行してください。
道路 | 走行速度 (km/h) | |
金属チェーン | 非金属チェーン | |
積雪路及び凍結路 | 30以下 | 50以下 |
4. スタッドレスタイヤ装着時の運転方法
急のつく運転は危険です
冬の圧雪路や凍結路は、乾燥路に比べて道路(路面)自体が非常に滑りやすくなっています。また、交通量の多い市街地や交差点の凍結路はつるつるになることがあり、さらに滑りやすくなります。このような状況下では慎重な運転が必要です。特に、アクセル・ブレーキ操作時、コーナリング時等で急激な操作をすると、スリップを招きます。
スタッドレスタイヤの特性を充分発揮させるために、“急”のつく運転、つまり急発進、急加速、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけましょう。
運転のポイント
発進時はゆっくりと慎重に
- スタートはローギアで、タイヤのグリップ力を充分に発揮させるため、アクセルの踏み込みはゆっくりと。踏み込みすぎは空転します。
- ローギアでスリップする場合は、セカンドギアでの発進も一つの方法です。
- 登り坂での発進は、より慎重に。半クラッチを活用し、アクセル操作のコツを覚えましょう。(マニュアル車)
走行中は加・減速をゆるやかに
- アクセル操作時、又はブレーキ操作時のスリップで、車はバランスを失って尻振り、スピンにつながります。加・減速をゆるやかに、旋回時はスピードを落とし、安全を確かめながら慎重に。
- わだちのある道ではハンドルをとられないように細心の注意で。
- 坂道では事前にシフトダウンし、適切なスピードで。特に下り坂はエンジンブレーキの活用がポイントです。
制動時のホイールロックは禁物
- ABS装着車の場合:クルマが止まるまで、しっかり踏み続けましょう。
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非ABS装着車の場合:ブレーキペダルを踏み込み過ぎると、ホイールがロックされ、タイヤはグリップ力を失い、車はスリップしてハンドル操作も不能となります。
積雪・凍結路での制動時にスタッドレスタイヤは転がってこそ性能を発揮します。ホイールロックさせないように、柔らかくブレーキ(ソフトブレーキ)を踏むコツを覚えましょう。 -
車間距離を充分にとり、余裕のある制動を心がけましょう。
坂道での急制動は、特に尻振り、スピンを起こします。
5. オールシーズンタイヤの冬期性能について
オールシーズンタイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様な性能を持たせて汎用性を高めたタイヤですが、どの部分の性能に重点を置いているかは商品毎に異なります。
オールシーズンタイヤを使用する際は、各タイヤメーカーのホームページやカタログ等を確認し、使用目的に合致した商品を選択して下さい。
6. 積雪・凍結時の遵守法令
積雪又は凍結した路面では、冬用タイヤの装着等いわゆる防滑措置の義務が都道府県道路交通法施行細則又は道路交通規則(運転者の遵守事項)によって規定されています。(沖縄県を除く)
違反行為は、反則金の適用となります。(大型:7千円、普通:6千円、自動二輪:6千円、原付車:5千円)
都道府県道路交通法施行細則又は道路交通規則(抜粋)
(2024年8月現在)
北海道:道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
青森県:青森県道路交通規則 第16条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するものであること。
イ 駆動輪(他の車両を牽引するものにあっては、被牽引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖その他のすべり止めの装置を取り付けること。
ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
岩手県:岩手県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪し、又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては、被牽引車の最後部の軸輪を含む。)の全てのタイヤに鎖を取り付けること、雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に取り付けることその他の滑り止めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
宮城県:宮城県道路交通規則 第14条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、三輪以上の自動車(側車付きの二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。
秋田県:秋田県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす。
山形県:山形県道路交通規則 第15条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付け、又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
福島県:福島県道路交通規則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両に牽引される車両にあつては後輪)にタイヤチエーン又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部の摩耗が50パーセント以下のものに限る。)を取りつける等すべり止めの措置を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
東京都:東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
茨城県:茨城県道路交通法施行細則 第13条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、雪路用タイヤを用い、又はタイヤにチェーンを取り付けるなど滑り止めの装置を講ずること。
栃木県:栃木県道路交通法施行細則 第13条第2号
積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路で自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤーに鎖を巻く等すべり防止の措置を講ずること。
群馬県:群馬県道路交通法施行細則 第25条第9号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等の滑り止め装置を施し、又は雪路用タイヤを用いること。
埼玉県:埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
積雪又は凍結によりすべるおそれがあると認められる道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
千葉県:千葉県道路交通法施行細則 第9条第6号
積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
神奈川県:神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
新潟県:新潟県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること。
イ 前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等を取り付けること。この場合において、他の車両をけん引するときは、被けん引車の最後軸輪にも鎖等を取り付けること。
ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
山梨県:山梨県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効なすべり止めの措置を講じないで車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
長野県:長野県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。
静岡県:静岡県道路交通法施行細則 第9条第1号
自動車(二輪のものを除く。)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤーに鎖を巻くか、又は雪上用タイヤーを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること。
富山県:富山県道路交通法施行細則 第17条第3号
積雪又は凍結している道路において、車両(軽車両を除く。)を運転するときは、タイヤチェーン又は滑り止め用特殊タイヤを取りつけるなど、路面の状況に応じ有効な滑り止め装置を講ずること。ただし、タイヤチェーンについては、前車輪又は後車輪に取りつければ足りる。
石川県:石川県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(全ての車輪が駆動するものにあつては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
福井県:福井県道路交通法施行細則 第16条第2号
積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあつては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ)に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
岐阜県:岐阜県道路交通法施行規則 第12条第4号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤにチエンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
愛知県:愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。
三重県:三重県道路交通法施行細則 第16条第5号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチエン、スノータイヤその他の有効なすべり止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。
滋賀県:滋賀県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。
京都府:京都府道路交通規則 第12条第5号
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。
大阪府:大阪府道路交通規則 第13条第7号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
兵庫県:兵庫県道路交通法施行細則 第9条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、スノー・タイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤ・チエンを取り付ける等効果的な滑り止めの措置を講ずること。
奈良県:奈良県道路交通法施行細則 第15条第3号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪を除く。)を運転するときは、タイヤチエーンを取り付け又は雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして作られたもので、接地面の突出部が摩耗していないものに限る。)を取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
和歌山県:和歌山県道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。
鳥取県:鳥取県道路交通法施行細則 第9条第22項第1号
積雪又は凍結の状態にある道路において自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着し、又は駆動輪にタイヤチェーンを取り付ける等自動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること。
島根県:島根県道路交通法施行細則 第15条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(小型特殊自動車及びキャタピラを有する車両を除く。)及び原動機付自転車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(効果限界線以上に磨滅していないものに限る。)又は駆動輪にタイヤチェンを取付ける等有効な滑り止め措置を講ずること。
岡山県:岡山県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪し、又は凍結している道路において自動車(カタピラを有する自動車、二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転するときは、雪路用のタイヤ、タイヤチエン等を取り付ける等有効な滑り止めの措置を講ずること。
広島県:広島県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくはスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。
山口県:山口県道路交通規則 第11条第4号
積雪し、又は凍結している道路において、滑り止めに効果のあるタイヤ・チエン、スノータイヤ等を取り付けないで自動車(二輪のものを除く。)を運転しないこと。
香川県:道路交通法施行細則 第20条第3号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講じること。
徳島県:徳島県道路交通法施行細則 第14条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤにタイヤチエンを取り付け、又はスノータイヤを用いる等滑べり止めの措置を講ずること。
愛媛県:愛媛県道路交通規則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェン、スノータイヤ等すべり止めに効果のある装置を備え付けること。
高知県:高知県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結をしている道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
福岡県:福岡県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。
佐賀県:佐賀県道路交通法施行細則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又はスノー・タイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
長崎県:長崎県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪及び凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
熊本県:熊本県道路交通規則 第11条第6号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪路タイヤ等を使用するか、タイヤチェーンをとりつけるなどすべり止めの措置を講ずること。
大分県:大分県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効な滑り止めの措置を講ずること。
宮崎県:宮崎県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けるなど、滑り止めの措置を講ずること。
鹿児島県:鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第4号
積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。